借金の返済
通常、借金したひとが返せなくなった場合、連帯保証人に支払い義務が生じるといいますね。
親の借金の保証人になっていた場合でも同じ。
親に借金があって、親が亡くなって相続するような場合、保証人になっていなくても借金が負の遺産として相続の義務が生じます。
プラスの遺産も、マイナス(借金)の遺産もすべて放棄すればたしか子供が借金を払わなくてすむんでしたよね。
オレオレ詐欺とか、助成金詐欺とか、世の中、真面目に生きている人を谷底に突き落とす様な、ひどい話がたくさんあります。
親としては当然、子供や孫に借金を残したくないですし、へんな詐欺にも引っかかって欲しくありません。
昨日の父の日、こんなものをうちの息子からもらいました。
子供の名前と、有効期限が書いてあります。期限は平成46年6月15日まで。
つまり、この券を私が使用しない限り、20年間息子は借金を背負ったわけなのであります。
1歳にして、いつの間にか債務者になったようなもの。
ふふふっ、将来反抗的な態度をとったとき、この借用書を使ってやるぜい!!
ってか、平成46年まで俺は、はたして生きているのだろうか?
万が一、元号が変わっても、この券は有効なのだろうか・・・・・・・。(笑)
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